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福岡間税会事務局
2020年3月6日 category -会員様お知らせ, 情報発信
国税庁から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長についての告示がありました。
【国税庁HP】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-039.pdf
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